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婚外子差別裁判 最高裁で敗訴

2009/04/20

子の出生届に「非嫡出子」と記入することを拒否し、出生届を受理されなかった東京都世田谷区の事実婚の夫妻らが、住民票の作成と損害賠償を求めた訴訟について、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は4月17日、「住民票がなければ行政サービス上の支障が予想される。出生届の提出が著しく困難などの特別な事情があれば、出生届を出さなくても、自治体は住民票の作成を義務づけられることがある」との判断を示しながらも、今回のケースについては「出生届の提出を怠っていることにやむを得ない事情はなく、住民票を作成しないことで子供に重大な不利益も生じない」として、原告の請求を退ける判決を下した。
菅原和之さん夫妻は2005年、子どもの出生届を提出する際、非嫡出子という表記を拒んだため受理されず、次女の戸籍は作られなかった。1審の東京地裁判決は同区に住民票の作成を命じたが、2審の東京高裁判決は夫妻らの逆転敗訴を言い渡していた。

「非嫡出子」拒否して住民票要求、事実婚夫妻が敗訴…最高裁
2009年4月17日21時07分 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090417-OYT1T00916.htm?from=navr

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