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昭和シェル裁判:男女賃金差別を認定

2009/06/30

昭和シェル石油の女性社員12人が、会社の男女賃金差別を訴え、約5億5千万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は6月29日、違法な男女差別を認め、損害金計4945万円の支払いを命じた。

判決は、旧制度下において、会社側が男女別の滞留年数による違法な昇格管理を行っており、原告らを含む高卒・短大卒の女性社員が資格及び賃金上、違法な男女差別を受けていたことを認定。また2000年以後は、能力主義、成果主義を重視する新人事制度が導入されたが、旧制度の差別の影響が継続していると指摘した。「原告らは事務職としてそれぞれの職務で相応の評価を得ており、特に低い職能資格に止まらなければならない事情もない」ことから、性差別を禁じた労働基準法4条の違反が継続しており、「被告には故意又は少なくとも過失が認められる」として、1人あたり200万~600万円の慰謝料などの支払いを命じた。
その一方で、給与差額の支払いについては「損害額の算定が困難」として認めなかった。

原告らは、今回の判決は、労働基準法4条違反を認めた点で評価できるものの、賃金差別の具体的な是正を放棄しており、国際機関からたびたび勧告されてきた男女賃金格差の是正に背を向けたものであると批判、控訴する方針を明らかにした。

昭和シェル石油男女賃金差別裁判の詳細については ・全石油昭和シェル労働組合ホームページ・全石油昭和シェル労働組合ホームページ 男女差別賃金の是正を求める10/22最高裁アクション ・昭和シェル退職女性社員差別賃金裁判:最高裁が上告を棄却

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