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婚外子差別:出生届記載には合憲判断

2013/10/04

 出生届に「嫡出子」(婚内子)か「嫡出でない子」(婚外子)かの区別を記載するよう義務づけている戸籍法の規定は、法の下の平等を規定した憲法14条違反であるとして、菅原和之さんらが起こしていた裁判で、最高裁第一小法廷(横田尤孝裁判長)は9月26日、「規定は婚外子を不利に扱うものではない」として、「合憲」との判断を示す一方、「規定は必要不可欠とはいえない」とも指摘しました。また、桜井龍子裁判官は補足意見で「子の意志で左右しがたい事情により不利益を生じており、制度見直しの検討が望まれる」と指摘しました。

菅原さんは、2005年、婚姻せずに生まれた子どもの出生届に、差別的な意味合いをもつ「嫡出でない子」とチェックするのを拒否したところ、世田谷区は出生届の受理を拒否し、戸籍も住民票も作成されませんでした。一審は、菅原さんの訴えは退けたものの、戸籍法の規定については見直しの必要性を指摘していました。
世田谷区は2013年1月に職権で住民票を作成しましたが、菅原さんらは、戸籍法の違憲性を問う訴訟を継続していました。

最高裁大法廷は、今年9月4日、婚外子に対する相続差別規定については「違憲」との判断を下しました。国は、戸籍法規定を含む、婚外子に対するあらゆる差別の撤廃に向けて、迅速な行動をとるべきです。

【報道】
●毎日新聞(9/26)<婚外子記載>「必要不可欠ではない」…最高裁初判断 ●東京新聞(9/27)婚外子差別は消えず 出生届記載は合憲
【参考】
●最高裁:婚外子の相続差別規定に違憲判断(2013-09-05) ●婚外子差別裁判:世田谷区が職権により住民票作成(2013-01-25)

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