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兼松裁判に逆転勝訴判決!コース別賃金は男女差別

2008/02/01

総合商社「兼松」の社員・元社員の女性6人が、「一般職」と「事務職」とのコース別人事を理由にした賃金格差は男女差別だとして、男性社員との賃金差額など3億8400万円余を求めて起こした訴訟の控訴審判決が1月31日、東京高裁であった。
兼松は、1985年の男女雇用機会均等法制定後、全国転勤で幹部昇進のある一般職と、地域限定で昇進のない事務職とのコース別人事を導入したが、一般職は男性、事務職は女性とされていた。このため、事務職の女性が定年まで働いても、27歳の一般職男性と同じ賃金に達しないなど、著しい男女間格差が生じていた。
西田美昭裁判長は、職務内容が同程度の男性との間に相当の賃金格差があるなど、「格差に合理性がない」として、労働基準法違反を認定。また、会社が設けている一般職への転換試験についても、「実質的な格差是正措置とはいえない」とした。請求棄却とした一審の東京地裁判決を変更し、原告のうち4人に対し、計7257万円を支払うよう命じた。兼松は上告する方針。

報道:「コース別賃金」は違法、兼松に差額賠償命令 東京高裁
2008年02月01日01時26分(朝日)
http://www.asahi.com/national/update/0201/TKY200801310359.html?ref=rss

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