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非婚の母が人権救済申し立て

2009/11/18

11月17日、非婚の母3人が、所得税法上の「寡婦控除」適用差別について、日弁連に人権救済申し立てを行いました。

寡婦控除は、1951年に税負担能力の低い戦争未亡人を支援するという趣旨でつくられた制度ですが、その後、死別・離別・非婚の母を序列づけるように制度変更がされていきました。
母子世帯の平均所得は213万円と、一般世帯の半分以下ですが、なかでも非婚の母の平均所得は177万円と、もっとも貧困に陥る率が高いにもかかわらず、税制上の寡婦控除を受けられず、保育料負担や公営住宅入居等の点で不利益を強いられるという矛盾が生じています。
申立人のひとりである沖縄県のシングルマザーは、家賃算定に寡婦控除が適用されなかったために入居基準の収入を超えているとみなされ、兼営住宅からの退去を余儀なくされました。
昨日の記者会見で、申立人のひとりのシングルマザーは、「女性の間にランク付けをするようなことはやめてほしい」と訴えました。また、代理人の金澄道子弁護士らは、「男性との関係において女性を差別する制度で、憲法14条や女性差別撤廃条約に反している。立法趣旨からすれば、対象を婚姻関係や男女で区別せず、ひとり親控除制度とするのがのぞましい」と指摘し、日弁連の制度改善勧告に期待すると述べました。

【報道】
非婚の母にも寡婦控除を 3人が人権救済申し立て
http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009111701000883.html

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