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婚外子相続差別:最高裁が大法廷回付

2010/07/12

 婚外子の遺産相続を婚内子の半分と定めている民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、いくつもの訴えがなされていることについて、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、7月7日付で、審理を大法廷に回付するとした。
 民法における婚外子の相続差別規定について、最高裁大法廷は1995年に「合憲」とする決定を出した。この判例は、多くの婚外子差別裁判で、民法規定を正当化する根拠となってきた。一方で、2009年9月の最高裁第二小法廷では、4人の裁判官のうち1人は「違憲」、「合憲」とした3人のうち1人も「違憲の疑いが極めて強い」と指摘していた。今回の大法廷回付により、「合憲」としてきた判例が見直される可能性がある。
 大法廷は長官と14人の判事全員で構成され、最高裁判例の変更や憲法判断をする場合などに回付される。

【報道】婚外子相続差別「合憲」見直しか 最高裁が大法廷回付(朝日)

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