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最高裁:婚外子差別に「合憲」判断

2009/10/04

 最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は、9月30日、婚外子の法定相続を婚内子の半分とする民法の規定について、4人の裁判中3人の多数意見により「合憲」とする判断をした。
 婚外子差別を違憲とする少数意見を述べた今井功裁判官は、「子どもの意思や努力ではいかんともすることができない理由で相続を差別することは、個人の尊厳と相いれない」と指摘した。また、多数意見に賛成した竹内行夫裁判官も、国連から差別撤廃の勧告を受けているなど、差別を正当化する根拠は失われつつあるとし、「現時点においては、違憲の疑いが極めて強い」との補足意見を述べた。
 最高裁は1995年に大法廷が「婚外子差別には合理的根拠がある」としたが、この合憲判断には多くの異議が申し立てられている。1996年には法制審議会が民法改正を答申しており、国連もたびたび差別撤廃を勧告している。一刻も早い法改正が求められる。

【報道】非嫡出子の相続差別、違憲の意見 最高裁、結論は合憲(朝日)

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