ニュース

最高裁:性別変更した男性を父と認定

2013/12/18

性同一性障害特例法により女性から男性に性別を変更した夫とその妻が、第三者から精子の提供を受けて生まれた子について、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は12月10日、1・2審の判決を覆し、父子関係を認める決定を下しました。

夫婦は、生まれた子の出生届を提出しようとしたところ、夫が性別変更していることを理由に、戸籍の「父」の欄が空白とされました。

民法772条は、「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」と規定していますが、東京家裁および東京高裁は、「夫に男性としての生殖機能がないことは明らかで、実子とは推定できない」として夫婦の訴えを退けていました。

小法廷は5人中3人の多数意見で、「性別変更を法律で認めながら、性的関係の結果もうけた子でないことを理由に、父子関係推定の適用を認めないのは不当だ」として、民法772条の推定が適用されるとの初判断を示しました。

血縁関係のみを重視した家族関係の規定は、多くのトランスジェンダーの人々が家族を形成している実態と沿わず、差別を温存することになっています。多様な家族の実態にあう法制度の見直しが求められています。

【報道】
●東京新聞(12/12)性別変更の夫 父と認定 最高裁 血縁なくても親子

DOCUMENTS