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婚外子国籍訴訟2件を大法廷に回付

2007/09/06

最高裁第一小法廷は5日、フィリピン人女性と日本人男性の間に生まれて出生後に認知された子が、両親が結婚していないことを理由に日本国籍の取得を拒まれたことをめぐる2件の訴訟の審理を大法廷に回付した。
 国籍法3条1項は、外国人女性と日本人男性の間に生まれ、生後に男性の認知を受けた子が日本国籍を得るには「父母の婚姻」が必要としているが、この規定には違憲の疑いが指摘されている。
 出生後に父親に認知された男児が日本国籍の確認を求めた訴訟で、東京地裁判決は05年4月、両親が内縁関係にあることを重視し、「婚姻関係があるかどうかで不合理に区別する国籍法の規定は違憲」と判断し、子の請求を認めた。 9人の子が起こした集団訴訟でも、東京地裁は06年3月、国籍法の規定を違憲とした。
 二審・東京高裁は国籍法の合憲か判断に踏み込まずに子側の逆転敗訴とし、二つとも子側が上告していた。

2件の審理、大法廷に回付 比女性の非嫡出子国籍訴訟(朝日)
2007年09月05日23時31分
http://www.asahi.com/national/update/0905/TKY200709050373.html

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